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売り先行の住み替えをおすすめする理由
住み替えの方法は、売却を優先する「売り先行」と購入を優先する「買い先行」の2種類です。Reテラスでは、資金面でのメリットが多い売り先行の住み替えをおすすめしています。
当社は大阪市に根差した不動産売却を行っており、住み替え支援の専門業者とも提携しながら売主様をサポートしています。当社が売り先行をおすすめする理由や、当社オリジナルのサービス「不動産プロサポート10」の概要はこちらからお確かめください。
Reテラスなら
住み替え支援の
専門業者も
ご利用いただけます
「急な住み替えが必要になり、すぐに売却できるか心配」「数ヶ月以内に理想の新居を見つけられるだろうか」など、住み替えに関するお悩みをお抱えの方は多いはずです。しかし当社なら住み替え支援の専門業者をご利用いただけるため、ご安心ください。
当社には各分野のプロと協力して売主様をサポートする、オリジナルの「不動産プロサポート10」がございます。この中に住み替え支援ネットワークも含まれており、住み替えに関するノウハウが豊富な専門業者の力を借りて、素早く理想的な住み替えを実現可能です。
住み替えは「売り先行」がおすすめ
住み替える際は、今の家を売却してから新居を購入する「売り先行」をおすすめします。理想は売却と購入を同時に行う「同時決済」ですが、売買のタイミングを合わせるのは困難です。同時決済が不可能な場合は、資金面のメリットが大きい売り先行を選びましょう。
売り先行では、まず不動産会社による査定を受けて売却活動を行い、買主様に自宅を引き渡します。その後に新居探しを進めて売買契約を締結し、新しい住宅ローンを組んで引越しを行うのが基本的な流れです。
売り先行で住み替えをするメリット
売り先行の住み替えにより得られるメリット3つと注意点1つをご紹介します。
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資金計画を立てやすい
売り先行の場合は今住んでいる家の売却価格が確定してから新居を購入できます。買い先行で起こりがちな「想定していた売却価格に届かず、新居に使う予算にズレが生じてしまった」といったトラブルが起こらず安心です。
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二重ローンのリスクがない
二重ローン(ダブルローン)とは、今の家と新居の家の住宅ローンを二重で支払うことです。売り先行なら新居の購入前に現在の住宅ローンを完済できます。二重ローンで生活費が圧迫され、売買を急がざるを得なくなる心配がありません。
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住宅ローンの融資を受けやすい
二重ローンが前提となる買い先行の住み替えと比べて、売り先行の住み替えは金融機関も安心して融資を行えるため、住宅ローンの融資を受けやすいです。住宅ローンを組んで新居を購入したい方にも売り先行の住み替えをおすすめします。
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【注意】仮住まいのリスクがある
売り先行の住み替えで唯一ともいえる欠点は仮住まいのリスクがあることです。売却から購入までの期間が空くと、その間は賃貸物件などを契約して仮住まいしなければなりません。売却と購入のタイミングを極力近付けて、仮住まいの期間を減らすことが売り先行の住み替えのポイントです。
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離婚に伴う不動産売却で知っておくべきこと
離婚に伴う不動産売却では、夫婦の考え方によって選ぶべき売却のタイミングが異なります。こちらでは、不動産売却に適したタイミングは「離婚前」かそれとも「離婚後」か解説し、財産分与の特徴や種類もご紹介します。
大阪市に根差して運営するReテラスは、お客様からの資金相談や売却支援などにも手厚くご対応できる不動産会社です。法律が絡むトラブルに巻き込まれて困っている方も、弁護士などのプロと連携する当社に安心してご相談ください。
家を売却するタイミングは「離婚前」と「離婚後」の
どちらを選ぶべき?
離婚に伴う不動産売却では、2人の考え方によって「離婚前」と「離婚後」のどちらを優先すべきかが変わります。双方のメリットは次のとおりです。
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離婚前に家を売るのがおすすめな人
離婚後に相手と極力連絡を取りたくない場合は、離婚前の不動産売却がおすすめです。家の売却には3ヶ月~6ヶ月の期間がかかります。この間は手続きや打ち合わせなどで相手と連絡を取り合わなければなりません。離婚前に売却を終えれば相手との関係を素早く断ち切れます。ただし、速やかな離婚を優先しすぎた結果、相場よりも安く不動産を手放してしまいがちな点には要注意です。
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離婚後に家を売るのがおすすめな人
「できるだけ高く売りたい」「同時に多くの手続きをするのが苦手」といった方には、離婚後の不動産売却がおすすめです。離婚に関するさまざまな手続きが完了してから売却に専念できるため、焦らずに落ち着いて売却活動を進められます。ただし、売却が完了するまでは定期的に離婚した相手と連絡を取る必要があるため、この点に負担を感じる方にはおすすめできません。
離婚による財産分与の対象には不動産も含まれる
離婚時には夫婦が共有で築いた財産を分け合う「財産分与」を行います。財産分与は夫婦のうちどちらか一方が請求できる権利であり、主婦・主夫の方でも公平に共有財産を受け取れる制度です。
財産分与の対象となる財産は預貯金や不動産、家具・家電などプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。ただしどちらかの親から相続した不動産や、別居後に購入した不動産などは財産分与の対象になりません。
財産分与の種類は大きく3つ
財産分与の種類は以下の3つに分かれます。
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清算的財産分与
婚姻中に築いた財産を貢献度に応じて分配する方法で、財産分与の方法として最も一般的です。収入のない専業主婦・専業主夫の方はもちろん、不倫など離婚に直結する原因を作った人でも清算的財産分与を請求できます。
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扶養的財産分与
離婚後、配偶者が経済的に困窮する可能性が高い場合に行われる財産分与です。夫婦間で話し合いを行い、経済的余裕がある方がもう一方に対して一定期間生活費を支払います。病気などが原因で働けない配偶者に対して行うのも扶養的財産分与です。
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慰謝料的財産分与
不倫やDVなど、離婚に直結する原因を作った方がもう一方に対して支払う財産分与です。通常の慰謝料は金銭の支払いにより履行されますが、慰謝料的財産分与では不動産も支払いの対象に含まれます。慰謝料的財産分与を請求できる期間は離婚から2年以内です。
【注意】不動産を売却できるのは名義人だけ
土地や建物といった不動産を売却できるのは、原則としてその不動産の名義人だけです。例えば不動産が夫の名義で登記されている場合、財産分与を受け取れる妻だとしても、勝手に不動産売却を行うことはできません。
離婚に伴い不動産売却を行う場合は、まず登記情報から名義人を調べて、誰が不動産売却を行う権利を持っているのかを確認しましょう。夫婦が共有名義で不動産を所有している場合は、まずは双方が売却の意思を一致させる必要があります。
当社は資金
相談のプロと連携し
売却をサポートします
Reテラスでは資金相談のプロと連携して、オリジナルの「不動産プロサポート10」をご提供中です。離婚に伴う資金問題のスペシャリストから的確なサポートを受け、スムーズな不動産売却や財産分与を後押ししています。
双方にとって妥当性のある条件で不動産売却を進められるため、離婚後に売却に関するしこりが残るリスクがありません。すでに元配偶者との間でコミュニケーションを取りにくく、不動産売却が暗礁に乗り上げている方も、まずは当社にお話をお聞かせください。