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不動産相続のトラブル例と対処法

不動産相続にはトラブルが付き物です。「兄弟同士で揉めて相続が進まない」「頼りにしていた不動産会社に買取を断られた」といった問題は多発しています。相続の方法は限られた時間内で決めなければならず、それに輪をかけるようにして相続登記も義務化されるため要注意です。

こちらでは不動産の相続でお悩みの方に向けて、相続でよくあるトラブル例とその対処法などを解説します。大阪市の不動産売却でお悩みの方は、税相談・相続相談に関する強力なネットワークを持ち、売却が困難な不動産の積極買取にも応じている「Reテラス」にご相談ください。

急な不動産相続が発生し不安を抱えている方へ

急な不動産相続が発生し不安を抱えている方へ

不動産相続は突然に訪れます。2024年4月1日からは相続登記が義務化されるほか、相続税にも申告期限があるため、肉親を失った悲しみを抱えながら不動産相続の手続きも進めなければなりません。

Reテラスでは、急に実家を相続することになった方に対してあらゆるサポートをご提供しております。税相談や相続相談の専用ネットワークも設け、法律のプロによる支援も交えながら相続に関する諸問題の解決をバックアップいたします。

不動産をすぐに現金化したい場合は「不動産買取」がおすすめです

不動産をすぐに現金化したい場合は「不動産買取」がおすすめです

不動産売却の方法は主に「仲介売却」と「不動産買取」の2種類です。不動産をすぐに現金化して、ひとまずスムーズに相続を完了させたい方には、最短数日で売却が成立する不動産買取の利用をおすすめします。

不動産買取は不動産会社がお客様の不動産を直接買取する売却方法なので、一般の市場から買主様を探したり、内見に対応したりする手間がかかりません。平均的な売却期間が3ヶ月~6ヶ月の仲介売却と比べて、売却期間を大幅に短縮できます。

相続の注意点は物件の種類により異なります

相続時における注意点は物件の種類によって異なるため、それぞれのポイントを確認しておきましょう。

  • 土地のみを相続する場合

    土地を分割して複数の相続人が共有する場合、地価が変動するリスクに注意が必要です。相続時に平等な分割を行ったとしても、将来的に一部の土地だけが値上がり・値下がりする可能性があります。価格変動が発生した際の対応も交えながら遺産分割協議を進めましょう。

  • 戸建てを相続する場合

    実家が一戸建てであり、なおかつ相続人が相続した住宅に居住しない場合は空き家になってしまいます。空き家のメンテナンスを怠ると行政から「特定空き家」に指定される場合があり、この場合は固定資産税の減税措置が適用されなくなるため要注意です。

  • マンションを相続する場合

    マンションは一戸建てと比較して流動性が高く、賃貸物件として活用できますが、築年数が古い場合は入居希望者が簡単に見つかりません。リフォームに多額の費用をかけても空室が続くリスクがあるため、賃貸か売却かを適切に判断する必要があります。

2024年4月1日から相続登記が「義務化」される

2024年4月1日から相続登記が「義務化」される

不動産登記法の改正に伴い、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。これは日本全国で多発している所有者不明の土地をなくすための対策で、相続登記を行わずに放置すると10万円の過料が課せられます。2024年3月以前に行われた相続にも遡って法律が適用されるため、相続登記未完了の不動産を所有している方も新しく相続登記が必要です。

相続登記の期限は相続開始から3ヶ月以内

相続登記の期限は、相続開始を知った日から3年以内です。具体的には、被相続人の死亡を知った日や、自分が不動産を相続して所有者となった日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。相続登記の義務を負わないケースとしては、被相続人との関係が疎遠であり、死亡した事実や財産の継承が行われなかった場合などに限られます。

「相続人申告登記制度」が新設される

法律の改正に合わせて「相続人申告登記制度」が新設されます。これは不動産の相続人が法務局の登記官に申し出ることにより、暫定的に不動産登記が完了したとみなされる制度です。相続人が複数人存在する場合、遺産分割協議が難航して誰が不動産相続するのかがスムーズに決まらないケースがあります。こういったケースでは、相続開始から3年以内に相続人申告登記制度を利用すると、後述するペナルティを受ける心配がなくなります。

相続登記を無視すると10万円の過料が課される

2024年4月1日以降、相続登記を無視した状態で相続から3年以上が経過した場合は、ペナルティとして最大10万円の過料が課される可能性があります。過料とよく似た言葉に「罰金」や「科料」がありますが、過料はこの2つとは異なり前科がつきません。しかし厳しい負担を強いられることには変わりないため、不動産相続後は速やかに不動産登記を行いましょう。

Reテラスは他社で断られてしまった不動産も積極買取中!

Reテラスは他社で断られてしまった不動産も積極買取中!

相続に関するトラブルが発生している不動産や、瑕疵物件(事故物件)などの取り扱いを避ける不動産会社は多いです。速やかに売却しなければならない事情があるのに、頼りにしていた不動産会社から買取を拒否されて困っている方も多いでしょう。

Reテラスでは、他社では断られてしまうような複雑な事情が絡む不動産も積極買取中です。相続した不動産の取り扱いにお悩みの方は、売却を諦めずに当社に査定のご相談をお寄せください。

不動産相続でとくあるトラブルの例

不動産相続にはトラブルが付き物です。仲のよい家族や親族間でも遺産を巡って争いが起こるケースも多いため、トラブルの例や対処法を知っておきましょう。

1、不動産の処遇を巡るトラブル

1、不動産の処遇を巡るトラブル

不動産を誰が相続するのか、相続した不動産を売却するのかそれとも残すのかなど、不動産の処遇を巡るトラブルは多発しています。不動産は評価額が高く、相続する人としない人の間で相続財産の内容が不平等になりがちです。専門家の意見も聞きながら不動産の分割方法を決めるなどして、相続人全員が納得できる遺産相続の方法を模索しましょう。

2、兄弟・姉妹同士で遺産分割の割合に納得できない

2、兄弟・姉妹同士で遺産分割の割合に納得できない

例えば「弟は学費を支払ってもらっていたのだから、その分を相続財産から差し引くべきだ」「自分だけが被相続人の介護をしていたのだから、相続分を増やすべきだ」といった主張が代表的な例です。基本的には法定相続分に従って遺産相続の割合を決めますが、どうしても納得できない場合は遺産分割調停・審判に臨まなければなりません。

3、遺産に借金などのマイナスな財産が含まれる

3、遺産に借金などのマイナスな財産が含まれる

相続財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスな財産も含まれます。被相続人が高額な借金をしていた場合は、この債務を相続人が引き継がなければなりません。この場合は「限定承認」もしくは「相続放棄」を選択すると効果的です。どちらも相続開始から3ヶ月以内に申告する必要があるため、遺産に相続が含まれることがわかった場合は速やかに専門家へ相談しましょう。

4、遺言書の内容に偏りがある

4、遺言書の内容に偏りがある

遺言書が存在する場合、原則として遺言書に記されているとおりに遺産分割を行います。しかし「全財産を次男に相続させる」「預貯金のすべてを寄付する」といった偏りがあると、不公平を被る相続人は納得がいきません。この場合は法律により一定の相続が保障される「遺留分」の請求を行いましょう。一例として相続人の配偶者や子、孫などには、法定相続分の1/2までの財産を受け取る権利があります。

不動産相続が完了するまでの流れ

相続が発生してから相続登記を完了させるまでの流れを5つのステップに分けて解説します。

1、遺言書が存在するか調べる

1、遺言書が存在するか調べる

相続では遺言書の内容を最優先にして遺産分割を行います。まずは自宅や公証役場に遺言書が保管されていないかを確認し、遺言書が見つかった場合はその内容を基に相続の手続きを進めてください。

2、相続人を確定させる

遺言書が無い場合は相続人同士で協議を行い、誰が不動産を相続するのかを決めます。相続できる人や優先順位は民法によって決められており、第1順位は子・孫などの直系卑属、第2順位は親・祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。

3、相続財産の価格を調査する

平等な遺産分割を進めるために相続財産の価格を調査します。不動産の価値は「課税明細書」「登記簿謄本」などから確認できますが、参照先により金額が異なる場合があるため要注意です。不動産鑑定士などのプロに価格調査を依頼することも検討しましょう。

4、遺産分割協議で相続の内容を決める

4、遺産分割協議で相続の内容を決める

遺言書が無い場合は相続人同士で遺産分割協議を行い、相続の内容を決めます。不動産は現金と違って細かく分割できないため、「代償分割」「換価分割」などの方法を用いながら相続の割合を調整し、遺産分割協議書を作成して分割の内容をまとめます。

5、相続登記を行う

2024年3月以前の不動産相続に関しても相続登記義務化の対象となるため、相続人の確定後はできるだけ早く相続登記を行いましょう。相続登記の申請は、相続する不動産を管轄する法務局の窓口または郵送、もしくはオンラインで行います。

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