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空き家を素早く売却するメリット
空き家・空き地問題は日本全国で深刻化しています。空き家を放置すると犯罪被害に遭うリスクがあるほか、「特定空き家」に指定されると固定資産税が約5倍に跳ね上がるリスクもあるため要注意です。
Reテラスは、大阪市における空き家売却の実績が豊富です。不動産売却に加えて賃貸として活用するノウハウも持ち、土地の立地や広さに応じて最適なご提案を行います。空き家・空き地でお困りの方は、お気軽に当社へご相談ください。
空き家問題は日本全国で深刻化している
総務省統計局が発表した「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年10月時点の空き家の数は約846万戸で、2013年時点と比較して約26万戸も増加しました。山梨県や和歌山県では空き家率が20%を上回るほか、空き家率が最も低い埼玉県でも10.2%を記録するなど、空き家問題は日本全国で深刻化しています。
政府は空き家問題の解消に向け、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定・施行するなどの対策を実施中です。これに伴い、空き家を放置する所有者が金銭的な負担を強いられるケースも増えてきました。
空き家を放置した場合に生じる3つのリスク
先述した「空家等対策の推進に関する特別措置法」による影響も含め、空き家を放置した場合に生じる3つのリスクをご紹介します。
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特別措置法のリスク
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、特定空き家に指定された場合は固定資産税の減税措置を受けられなくなります。
また特定空き家が第三者の判断により解体が可能になり、この工事にかかった費用は土地・建物の所有者が負担しなければなりません。 -
犯罪・災害リスク
空き家には管理が行き届かないため、不法侵入や不法投棄、放火などの犯罪に巻き込まれるリスクが上昇します。
台風などの災害により建物が倒壊する可能性もあり、これにより人的・物的被害が生じた場合は、損害賠償責任を問われます。 -
資産価値低下のリスク
メンテナンスが不足する空き家は劣化のスピードも速く、放置すると資産価値が低下して、将来的な売却が困難になります。
空き家の存在により景観を損ねたり、犯罪・災害リスクを上昇させたりすると、地域全体の不動産評価額まで引き下げてしまいかねません。
空き家を解体して土地だけを
売却する方法もある
古くなり活用できない建物が残った土地は「古家ありの土地」と呼ばれます。古家にはすでに建物としての価値がありません。購入した人はその後にリフォームや建て替えをしなければならず、そのままでは売却が困難です。
この場合は空き家を解体して、土地だけを売る方法を検討しましょう。更地なら購入した人がすぐに土地を活用できるため、古家ありの土地と比べて購入希望者が見つかりやすいです。また、売却が完了するまで建物を管理する必要もなくなります。
活用できない空き家を売却する3つのメリット
以下のようなメリットを得られるため、活用していない空き家は早めに売却することをおすすめします。
固定資産税などの税金の支払いが無くなる
空き家だとしても所有している限りは固定資産税・都市計画税が毎年請求されますが、空き家を売却すればその翌年から税金を支払わずに済みます。「特定空き家」に指定された場合は固定資産税の減税措置を受けられなくなり、これまでと比べて約5倍の固定資産税が請求される点にも要注意です。早めに空き家を手放せば、特定空き家に指定されるリスクもなくなります。
メンテナンスなどの維持費がかからなくなる
空き家を安全な状態のまま維持するためには、メンテナンスにお金と時間がかかります。特に木造住宅の場合、人が住まなくなると劣化のスピードが速まり、あっという間に老朽化するため要注意です。空き家が老朽化すると特定空き家に指定される可能性が高まるほか、崩れた建物の一部が原因で人的・物的損害を引き起こす可能性もあり、この場合は損害賠償に応じなければなりません。
行政から解体を要求されるリスクがなくなる
特定空き家に指定されるリスクは固定資産税が高くなるだけではありません。最終的には行政から建物の解体を命じられ、これを無視すると行政代執行による強制的な解体が行われます。解体費用は土地・建物の所有者に請求されるほか、命令違反に対して最大50万円の罰金が科せられる可能性もありますが、売却して手放せばこのようなリスクもなくなり、プレッシャーやストレスも感じません。
空き家を貸し出すという選択肢もあります
空き家は売却するだけでなく、他人に貸し出して運用する選択肢もあります。賃貸なら土地と建物の所有権を維持できるため、「将来的に今の空き家に住む可能性がある」「代々受け継いだ土地を手放すのが惜しい」という方には賃貸がおすすめです。
Reテラスでは、売るか貸すかで悩んでいる方からのご相談も承ります。不動産管理や売却支援に関する独自のネットワークも持っており、専門家の目線から売るべきか貸すべきかのアドバイスが可能です。
土地売却のポイントはターゲットを絞り込むこと
土地売却を素早く終えるコツは、売却先となるターゲットを絞り込むことです。土地の用途は大きく「住宅」「小規模なテナント経営」「アパート・マンション経営」の3つに分かれます。土地の立地や広さに応じた、購入見込みの高い客層に売り込むことが短期間で売却するポイントです。
例えば資金力のある投資家や不動産会社に向けて土地を売却する場合は、土地活用によって得られる将来の収益も計算して高値で売り出すとよいでしょう。
相続した土地を売却する手順
相続した土地を売却する際の基本的な手順を、4つのステップに分けてご紹介します。
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1、相続登記を行って名義換えをする
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相続登記は2024年4月1日から義務化されます。相続登記は、その土地の持ち主が誰なのかを法的に証明する重要な書類です。相続登記が完了していない土地は売却できないため、土地を相続する人が決まったらすぐに名義替えを行いましょう。
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2、不動産会社に土地売却を依頼する
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土地売却を得意とする不動産会社に相談と依頼を行います。土地の調査を受けた後に査定価格の提示を受け、媒介契約を締結して買主様を探すのが基本的な手順です。購入希望者が見つかった後は条件交渉を行い、売買契約を結び、決済と同時に土地を引き渡します。
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3、魅力的な土地になるよう改善する
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そのままでは土地の購入希望者が見つかりにくい場合は、魅力的な土地になるよう改善します。例えば境界線が不明瞭な場合は、土地家屋調査士に依頼して境界線を確定させましょう。土壌調査を行い、安全性を示すのも有効な改善策のひとつです。
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4、売却後に譲渡所得税を支払う
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売却後に利益が発生した場合は確定申告を行い、譲渡所得税を支払います。ただし「マイホームを譲渡した場合」などには特別控除を受けられます。譲渡所得税の計算は複雑なため、専門家にも相談できる不動産会社を利用するのがおすすめです。