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ReテラスNEWS 2月号

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Real Estate Terras NEWS 2月号

 

【2024年】不動産化案連知っておきたい″法改正その②”

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(空き家の発生を抑制するための特例措置)

「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」はもともと、2023年12月31日まででした。

令和5年度税制改正により2027年12月31日までに延長されました。

さらに、2024年1月1日以降の売却については、適用要件も緩和され利用がしやすくなりました。

「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」は、空家を相続し売却によって利益が出た際に、得られた利益から3,000万円を控除できる特例です。

利用する予定のない空家を相続した際は、空家の売却または、更地にして売却をすると税制面で優遇が受けれます。

相続のタイミングから3年後の12月31日以降の売却では、本優遇は適用されませんのでご注意ください。

 

▼▼適用要件等の詳しい内容はコチラ(国税庁HP)▼▼

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

 

一方で、相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上のケースでは控除上限が一人当たり2000万円に変更されたことは要チェック!

売却不動産の相続人1名の場合の控除額:3,000万円

売却不動産の相続人2名の場合の控除額:6,000万円(1名あたり3,000万円)

売却不動産の相続人3名の場合の控除額:6,000万円(1名あたり2,000万円)

売却不動産の相続人4名の場合の控除額:8,000万円(1名あたり2,000万円)

 

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